4/2(土)アスベスト(石綿)相談会を実施します

  

◎国がアスベスト被害の賠償制度を創設しました

同封の「和解手続による賠償金のお支払いについて」という厚生労働省が作成したパンフレットに記載がありますように、国は、石綿被害にあわれた方あるいはそのご家族につき、賠償金を支払うという救済制度を創設しました。

 

◎曙ブレーキで働いていた方の和解が成立!

埼玉アスベスト弁護団では、上記の国の救済制度が創設されたことを受け、曙ブレーキで働いていて石綿による健康被害を受けた方やそのご家族について、平成27年7月に申立をしました。現時点で、管理区分2と認定されていた方、3名について国と和解が成立し、賠償金が支払われています。

具体的には、管理区分2の認定を受けている方について、慰謝料550万円と弁護士費用55万円及びこれらについての遅延損害金が支払われることになりました(今回、和解された方は、合計約1000万円程度の和解金を受け取っています。)。

当然、管理区分2よりも重篤な認定を受けている方やアスベストが原因で死亡された方はこれよりも多額の和解金を受けることができます。

また、曙ブレーキから、和解金等を受け取っていたとしても、更に、国から一定の和解金を受けることが可能な場合もあります。

 

◎曙ブレーキで働いていた方やそのご家族もこの制度の対象です

 曙ブレーキが、国が定めた対象期間内に石綿工場で石綿を使用していたことはみなさまご存じのとおりです。

 この国を相手とする申立は、通常の裁判と異なり、裁判所を通じた国の救済制度ですので、国が定める条件さえ満たせば通常の裁判で要する手間はかかりません。また、曙ブレーキの石綿工場で働いていた方の石綿被害の状況や曙ブレーキが被害防止に向けて適切な措置をとっていなかったことについては、昨年末に終了した曙ブレーキを相手とした裁判で原告の方々が既に裁判所で詳細に証言を行っており、証明が済んでいる部分も多々あります。

 埼玉アスベスト弁護団は、埼玉弁護士会所属の弁護士の有志団体であり、これまで建設アスベスト訴訟や学校アスベスト訴訟などを手がけ、長年アスベスト被害の救済に向けて取り組んできましたが、この度、曙ブレーキで石綿被害にあわれた方を対象に下記の日程で相談会を実施致しますので、関心のある方はご参加下さいますようお願いします。相談会の件、国の救済制度の件、労災認定の件、その他何かご不明な点などございましたら下記連絡先までお問い合わせ下さい。

相談会の参加や連絡先へのご相談等は無料です

 相談に際しては、①労災認定や②じん肺管理区分決定、に関係する書類、または③「健康管理手帳」(じん肺手帳・石綿手帳)をお持ちの場合には、ご持参をお願いいたします。

 

【相談会】
 日 時 2016年4月2日(土) 午前10時~12時
 場 所 羽生市民プラザ(羽生市中央3丁目7番5号)2階206号室 → アクセス
 参加費 無 料
 対象者 曙ブレーキで働いていた方及びそのご家族

【連絡先】
 埼玉アスベスト弁護団
 事務局長 弁護士 竹内 和正 (連絡担当 深井)
 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目12番1号
 東和ビル4階 埼玉総合法律事務所内
 TEL 048-862-0246 FAX 048-866-0425

相談会の件、国の救済制度の件、労災認定の件、その他何かご不明な点がございましたら、上記連絡先までお問い合わせください。
また、上記日程及び会場以外をご希望の場合につきましても、上記連絡先までご連絡くださいませ。

 

ぜひ、ご参加ください。

 

 

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