労災認定に至らない管理区分2の方も 国から賠償を受けられました

 

◎国がアスベスト被害の賠償制度を創設しました

国は、大阪泉南地域におけるアスベスト被害についての最高裁判決をうけ、石綿被害にあわれた方あるいはそのご家族につき、賠償金を支払うという救済制度を創設しました。

 

◎曙ブレーキ工業株式会社で働いていた方の和解が成立!

埼玉アスベスト弁護団では、上記の国の救済制度が創設されたことを受け、曙ブレーキで働いていて石綿による健康被害を受けた方やそのご家族について、平成27年7月に申立をしました。現時点で、管理区分2と認定されていた方、3名について国と和解が成立し、賠償金が支払われています。

具体的には、管理区分2の認定を受けている方について、慰謝料550万円と弁護士費用55万円及びこれらについての遅延損害金が支払われることになりました(今回、和解された方は、各々、約1000万円程度の和解金を受け取っています。)。

当然、管理区分2よりも重篤な認定を受けている方やアスベストが原因で死亡された方は、これよりも多額の和解金を受ける可能性があります。

また、就労していた会社から、和解金等を受け取っていたとしても、更に、国から一定の和解金を受けることが可能な場合もあります。

 

◎ぜひ、ご相談を!

この国を相手とする申立は、通常の裁判と異なり、裁判所を通じた国の救済制度ですので、国が定める条件さえ満たせば通常の裁判で要する手間はかかりません。

埼玉アスベスト弁護団は、埼玉弁護士会所属の弁護士の有志団体であり、建設アスベスト訴訟や学校アスベスト訴訟などを担当し、アスベスト被害の救済と撲滅のために、活動しています。

国の救済制度の件、労災認定の件、その他何かご不明な点などございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。