すべてのアスベスト被害の救済に向けて

「奇跡の鉱物」から「悪魔の鉱物」へ

アスベスト(石綿)は、その経済的な有用性から「奇跡の鉱物」とも呼ばれ、昭和30年代から平成の初めに至るまで、ブレーキ、耐火建材、公共施設の仕上げ材などに多用されてきました。

他方で、アスベストは石綿肺や肺がん・中皮腫などの重篤な健康被害をもたらすことから、平成18年には、日本でもその使用は全面的に禁止されるに至りました。

中皮腫・肺がんなどの健康被害が広がっていること

しかし、アスベストによる健康被害には長期の潜伏期間があることから、アスベストによる健康被害は、使用が禁止された後になって急激に拡大しています。また、アスベストを含む建材を使った建物の解体は、これから本格化することもあり、解体作業を通じて、建築作業従事者や住民の健康被害が広がることも懸念されるところです。

深刻な被害

現状でも、アスベストに起因する労働災害の認定は年間で約1000件に達します。主要な疾病は肺がん・中皮腫などの命にかかわる疾病であり、その被害は深刻です。

利益優先の結果としての「人災」

アスベストが健康被害をもたらすことについては、石綿肺については戦前から、肺がん・中皮腫についても遅くとも昭和40年代には既に明らかになっていました。
しかし、アスベストを使って製品を作る製造企業も、それを使って建物を建てるゼネコンらも、そして規制を行うべき国も、こうした有害性を認識しつつ、利益追求のために「見て見ぬふり」をしてアスベストの使用を拡大してきました。

大阪泉南のアスベスト工場地帯における被害については、国の規制責任を問う裁判が追及され、平成26年には、最高裁判決によって国の責任が明らかにされました。また、私たち埼玉アスベスト弁護団も裁判に取り組んできた建設職人のアスベスト被害については、これまで4つの高等裁判所判決で国の責任が断罪され、現在、裁判は最高裁に係属しており、その判断が注目されています。

すべてのアスベスト被害の法的救済に向けて

私たち埼玉アスベスト弁護団は、①石綿セメント管(旧秩父セメント)やブレーキ(曙ブレーキ)など石綿製品を製造した工場でのアスベスト被害、②建材にアスベストが多用されたことによる建設職人のアスベスト被害、③学校などの公共施設にアスベストが使用されたことによる教員などの被害、④泉南アスベスト最高裁判決に基づく裁判上の救済制度に基づく被害の救済など、全てのアスベスト被害の法的救済に向けてこれまで長年にわたり取り組んできました。

その活動地域も、埼玉県にとどまらず、茨城県、群馬県、栃木県など隣県にも広がっています。

アスベストによる健康被害については、中皮腫などはこれからも相当数の発症が見込まれる憂慮すべき事態にありますが、労働災害に取り組む弁護士の専門家集団として、すべてのアスベスト被害の法的救済に向けて、今後も尽力していく所存です。

2015年7月31日
埼玉アスベスト弁護団
団長 南雲 芳夫

南雲芳夫